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2022年4月から変わる「民法」と「少年法」

2022年4月から変わる18歳の扱いについて、興味がある方向け。あくまで管理人の勉強のための解釈をまとめたものです。正確な情報は法務省のwebなど公的な機関から発信されるもの参照してください。

2022年4月から民法と少年法が改正されます。影響を受けるのは当日に20歳未満で18歳以上となる方ですが、親御さんも注意すべき事項ですので投稿してみました。これらについては、ちょくちょくメディアに出ているのでご存じの方も多いと思いますが、いよいよ4月から実際に適用されます。18歳以上の方で注意いただきたいのは以下2点

  • うまい話はまずない。まずは疑ってかかること(未成年であることを盾に契約破棄を簡単にはできなくなります)
  • 犯罪を犯せば実名報道をされやすくなり、社会的に未来がなくなる。

民法

今回の改正で大きな点は成人年齢の引き下げです。とくに影響が大きいのは18歳以上であれば契約行為を親や保護者等の同意なしで実行できることです。未成年者の契約は基本的に親や保護者等の同意がないと正式なものとみなされません。このことが特に有効なのは、詐欺のような契約を未成年者が結ばされた時に、それを親や保護者の同意がないことを理由に基本的に破棄することができる点です。判断力が未熟であるとされる未成年者が悪い人間から被害をこうむることを防ぐことに役立っていました。
ところが、今回、青年とみなされる要件が18歳以上に引き下げられることで、この契約破棄ができなくなります。特に懸念されているのが、大学進学を機に一人暮らしを始める方で、大体18歳となる方が多いためこの4月から詐欺師のターゲットになりやすいといわれています。注意すべきは「うまい話」。これをやれば必ずもうかるなどの文句を聞いたらまず怪しんでください。必ず儲かるならなぜその人はその話をあなたに持ってくるのか、考えてみてください。自分だけで独占したほうがより利益を追求できるはずなのに。そしてそういった方法は広がれば広がるほど自分の取り分が減るはずです。唯一広げれば広げるほど胴元が儲かる仕組みがねずみ講(違法)やマルチビジネスですが、これら末端の人間が不幸になるようにできています。関わらないほうが良いでしょう。

少年法

民法における成人年齢が変更されることに合わせて少年法も改正されます。具体的には、18歳・19歳の人間が犯罪を起こした場合、「特定少年」という区分で少年法が適用されます(法務省web:https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html)。この特定少年の区分がややこしいのですが、かみ砕いていうと重大な犯罪を犯した場合は、家庭裁判所が原則逆送という処分を行い、そこからは20歳以上の人間と同様に裁かれます。少年法の範疇だと刑期が短くなりますが、こういった処分もなくなります。また、起訴された場合の実名報道も解禁されます。詳しくは上記の法務省のリンクをご覧ください。
これから18歳になる方は、くれぐれも犯罪時に少年法が適用されるから、などという気持ちで行動しないようにしてください。何歳であろうが犯罪は犯罪です。今の時代はネット上に永久といっていいレベルで情報が残りますから、犯罪を犯し実名報道されようものなら就職や今後の生活に多大な悪影響を与えます。

あとがき

18歳から成人とみなされることについて、考えてみました。成人になるということは一人で決めるられる範囲が増えるということでもあり、それに伴う責任も増えます。当面は騙されないようにうまい話は裏があると思って疑ってかかりましょう。そして人をだますこともしてはいけません。つまらないことで一生を棒に振ることがないようにしていきましょう。大人はよいなぁと思っていたことが実のところ重責であったということを実感する時が、後悔した時でないことを願っています。

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